【裁判】 「1人の女性として見てました」 13歳少女と駆け落ちして逮捕の24歳男、裁判でのやり取り

1 : ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2008/01/29(火) 16:40:22 ID:???0
・1月21日に行われた冨永篤史被告人(24)の裁判の話。罪名は未成年者誘拐。
 24歳の青年が13歳の中学生と駆け落ちした、という事件。

 弁護人 「被害者とされるユキさん(裁判では実名でしたが匿名で)と最初に会ったのは?」
 被告人 「明石公園の図書館です」
 弁護人 「あなたの友人、ユキさんの友人の5人で会ったんですね。何をしていたんですか?」
 被告人 「雑談です。みんなで、親の話とか」
 弁護人 「ユキさんを意識し出したのは?」
 被告人 「会って3日くらいです。親から暴力を受けているというので、自分と一緒だな、と」
 弁護人 「連絡はどうしていました?」
 被告人 「向こうはケータイを持っていないので、仕事が終る時間を伝えてました。それで向こうから電話が来る、と」
 弁護人 「8月7日の傷害事件のことを聞きますね。ゲームセンターに呼ばれたのはなぜですか?」
 被告人 「僕とユキが一緒にいるのが問題になっていて、ユキの親が捜している、と。来るまで待っとけ、と」
 弁護人 「指定された場所で待っていたら、誰が来ました?」
 被告人 「ユキの友達の兄と、見たことのない人が十数人…」
 被告人 「ユキの年齢を知っているのか、とか…」
 弁護人 「そして、ユキさんの母親が迎えに来たんですよね。何て言われました?」
 被告人 「同年代の娘を探しなさい、これを機にあきらめなさい、と」

 24歳の男と13歳の娘の交際は許さない、と。親としても社会人としても当然でしょう。でも、解せないのはこの後。
 弁護人 「ユキさんが車に乗っていった後、残っていた人に殴られたんですよね」
 被告人 「顔を殴られ、突き飛ばされ、コンクリートにたたきつけられたところで蹴られました。
  人数的にどうしようもなかったので逃げたんですが、車に押し込められ、首をしめられて落とされました」
 弁護人 「気が付いたときは?」
 被告人 「人気のない林。そこで殴る蹴るの暴行を受けました」
 そこにパトカーが偶然通りかかり、被告人は助けを求めたとのこと。(>>2-10につづく)
 http://www.nikkansports.com/general/asozan/top-asozan.html



4 : ☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ :2008/01/29(火) 16:41:34 ID:???0
(>>1のつづき)
 弁護人 「そのあとユキさんから電話があって、交際を再開しましたけど、ためらいは?」
 被告人 「最初はありましたけど、暴行事件の後も向こうから来てくれて絆が強くなったというか」
 弁護人 「再交際がばれてどうなりました?」
 被告人 「暴行受けた人にゲームセンターに呼ばれました。そして、“明日ユキの親を呼ぶからもう1度来い”と」
 弁護人 「それについてはユキさんと話しました?」
 被告人 「ゲーセンに行けば、また殴られるんじゃないかと。明日行けばもう会えなくなるんじゃないかな、と」
 被告人 「明石駅付近から離れよう、と。ユキが神戸までの定期券を持っていたので、神戸駅に」

 弁護人 「上京したとき、所持金は?」
 被告人 「5000円持ってるかどうか」
 弁護人 「それでどうするつもりでした?」
 被告人 「深くは考えなかったです。死んでしまうんじゃないかな、とか」
 弁護人 「心中をするつもりだったんですか?」
 被告人 「いや。(このままでは)死んでしまうんじゃと思ってただけです」
 弁護人 「ユキさんは(所持金が少ないことに)何か言ってましたか?」
 被告人 「死ぬなら死んでもいいって」
 弁護人 「今後は?」
 被告人 「行動を起す前によく考えたいです」
 弁護人 「ユキさんとは?」
 被告人 「好きという気持ちはあるんですけど、互いのためにならないので2度と会わないと思います」

 最後は裁判官から。
 裁判官 「相手が成人なら誘拐にならないんですが、中学生ですからねぇ」
 被告人 「話していても幼い部分もありましたが、1人の女性として見ていました」
 裁判官 「13歳ですから、判断能力は大人に比べて下ですよね。判断もあなたにゆだねることになりますよね」
 裁判官 「何かの罪に問われるんじゃないかと思ってたんじゃないですか?」
 被告人 「…はい」

 そして、先週の1月24日。論告・弁論です。検察官は、被告人が現金を管理し、移動方法や
 移動先を決定しており、支配下に置いていたこと、被害者の親の精神的苦痛が重大であること、
 被害者の育成に悪影響を与えたこと、などを述べて、懲役1年6月を求刑しました。(以上、一部略)


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